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離婚後に子供と面会する権利はあるのか?


誰のための権利か?

面会交流と言うのは、離れて暮らす親子の交流を指します。

この交流についての権利ですが、子供と面会する権利と言うより、子供が面会する権利と捉えていただくと良いと思います。

この部分が法律として機能した背景は、子供の権利条約からであると考えられているからです。

そして、日本の法律も子の福祉という子供の権利を守ることを前提としております。

ですから、親のために子供と面会すると言うより、子供のために面会すると権利と考えられると、より良い話合いができると思われます。


面会交流の取り決め

面会交流の条項を協議により取決めていただければ、後に争いが起きる可能性が最小限になります。

取決めなく、面会を行うことで思わぬ事件になることも考えますから、この点は十分にご注意ください。

具体的には・・・・
1・月に何回
2・1回あたり何時間または何日か?
3・宿泊は良いのか?
4・面会場所は?
5・手紙や電話のやり取りは?

など、離婚される夫婦間の事情とお子様の事情に応じて、取決めることが良いと思います。


面会拒否は可能か?

「子と非監護親との面会交流が制限されるのは、面会交流することが子の福祉を害すると認められる場合に限られる。

と過去の裁判から述べられております。

上記の点から、面会交流する親から、子が暴力を振るわれた等の子供の権利が害されないこと、そして子供が別居している親に面会交流を望んている、などの状況であれば、それを制限することはできませんので、ご理解ください。

この点を、「離婚による子の喪失感や不安定な心理的状況を回復させ、子の健全な成長を図るためにもできるだけ別居後早期に非監護親(非親権親)との面会交流を実施することが重要である。」と過去の裁判からも述べらております。

上記の通り、お子様の精神衛生上の問題も多々関わる問題ですので、お子様のお気持ちに十分にご配慮ください。


もし、面会交流が拒否されたら?

面会交流の調停や審判が成立したのに、履行がされない場合には、家庭裁判所に履行の勧告を求めることができます。

履行勧告の申し出があれば、家庭裁判所は、履行勧告事件として立件し、家裁調査官に対し、履行状況の調査および履行の勧告をするよう調査命令が発せられます。

家裁調査官の調査により、正当な理由なく、履行がされていない場合には履行勧告されます。

家庭裁判所が履行勧告をしても、正当な理由なく応じない場合には調停調書の内容(確認条項ではなく給付条項である必要があります。)によっては、強制執行の手続きをとることができます。

この強制執行の手続きは間接強制という方法で行われます。

この間接強制とは、面接交渉を履行しなければ、一定金額の支払をしなければならないというペナルティーを加えることとして、一定金額の支払を避ける為に面接交渉を認めることを間接的に強制しようという手段です。



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