婚約破棄で慰謝料が請求できるのか?
婚約破棄の慰謝料は請求できるのか?
婚約が成立た時から、お互いに誠意をもって交際し、婚姻届を提出して夫婦としての共同生活を始められるように努力すべき義務があります。
ですから、その婚約を正当な理由もなく、一方的に破棄すると、強制的に婚姻する義務はないのですがペナルティーがあるのは当然と考えられてます。
なぜなら、婚約を一方的に破棄するのは、契約を破棄することと同じで「婚姻予約不履行」として損害賠償(慰謝料)を請求される事を判例は示唆しております。
もし、正当な理由があれば、婚約破棄は認められるか?
もし一方的に婚約を破棄しないとして、「正当な理由により婚約を破棄」することはできるのでしょうか?
正当な理由があれば認められるべきでありますし、過去の判例にもその旨が記載されております。
具体的には
1・婚約相手の不貞行為
2・婚約相手からの、虐待、重大な侮辱(程度の判断は難しいのですが、酷い暴言を指します)
3・挙式や婚姻届提出、結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画等を勝手気ままに変更や延期をされた
4・社会的常識を相当程度逸脱したような言動で、今後の婚姻生活を破棄すべき正当な事由(非常識極まりない行動や言葉遣いなどと、考えられるとよいと思います。)
5・強度の精神病や性的不能者となった場合
6・相手が失業、倒産等により収入が極度に低くなった場合
7・相手に悪質な前科などがある場合に将来の婚姻生活が不安となった場合
などが代表的な婚約破棄の正当な理由になります。
逆に正当な理由と認められない場合とは何か?
婚約を破棄するにも、正当な理由にならない場合もあります。
1・単純に相性が悪い(単に性格が合わない、些細な程度のことです)
2・方角(方位)が悪い(ゲンを担ぐ的な感じです)
3・家風に合わない
4・親兄弟が許さない
ご覧になられても分かる通り、少し考えにくい状況であることが伺われます。
婚約破棄のトリック
トリックとは大げさですが、言葉のアヤと言いますか、法理論を逆手にとり、婚約者をだます手口について書きたいと思います。
相手に婚約破棄を言い出させておいて、その相手に損害賠償を請求することは出来るのか?
例えば、一見分かりにくい程度に婚約相手に侮辱を行い、その婚約相手から婚約破棄を言い出させる、といった方法により、損害賠償請求ができるのか?といった事案になります。
当然と言えば当然ですが、婚約破棄を言い出しが、どちらであるかが問題ではなく、婚姻に至らなかった原因を作った方に責任がありますので、この場合は当然婚約破棄を言い出させた者へ(つまりこの場合は、婚約相手を侮辱した者です)損害賠償請求ができます。