離婚後に決めたことを実行するには?
離婚協議書を公正証書にすれば終わりか?
離婚協議書や公正証書でお子様の養育や財産分与などの取り決めが行われているのですが、実は相互の新生活設計が出来ているのかが問題になります。
協議離婚の段階では、双方で話合いがされており、離婚についての焦点は当てられているのですが、大抵の場合離婚の先については考えられていない様子です。
ですから、いざ新生活が開始されるとなると、現実と理想の食い違いの状態の生活が始まっているケースが多々ある様子です。
その状態の時に、つい忘れがちになるのが、離婚協議書で取りきめた内容です。
取り決めを忘れたが故に、双方で余計なトラブルが発生するケースが実際にはありますので、相互に離婚協議書の内容を時々は確認するようにしてください。
離婚協議書に合わせて生活設計をする必要はありません。
しかし、お子様がおられる場合は面会交流や養育費の支払いなどがルーズになるとお子様の権利が損なわれることがあります。
一番大切なのは、お子様の未来ですし、お子様がおられない場合にも、相互の幸せが大切になります。
養育費の支払い
養育費の支払い方法ですが、「預金口座への振り込み」によるのが一般的です。
振込先に指定するのは、振り込まれる金銭が養育費であることを明確にする目的も含め、「お子さま」の預貯金の口座が指定されることが多いです。
離婚協議書や公正証書に記載する場合にもきちんと振込先の預貯金口座を記載し、「下記口座に振り込むことにより支払う」と記載します。
しかし、振込期日に間に合わない場合や、振込が億劫になる場合があります。
その場合のために、銀行の自動引き落としを利用されるのが良いかと思います。
慰謝料の支払いや、ローンの支払い
慰謝料の支払いについても、一括か?分割か?
住宅ローンについての支払いはどの様にするのか?
双方で詳細を検討しても、先の見えない現代では約束が守られないことが多々あります。
それも、決して意図して守らない訳ではありません。
そのような事態のための取決めを「離婚協議書」で行うのですが、問題は取決め以上の不測の事態についてです。
この点についてですが、元夫婦であっても、金銭的に繋がっているのであれば、定期的な連絡は必要になります。
離婚後の約束を実行するために、必要に応じて事務処理としての連絡を行う必要があります。
面会交流(面接交流)
たとえ、夫婦間は離れても、親子は違います。
別離した親子の定期的な面会交流は必要です。
面会交流(面接交流)のために、定期的に連絡を取ることをお勧めしております。
メールなどでの事務的な文章でも十分です。
何よりお子様の情緒のために、ご配慮ください。