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婚姻費用分担について


婚姻費用分担とは?

婚姻費用とは、 別居中の夫婦の間の未成熟の子供の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)です 。

婚姻費用の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対し、(離婚又は別居解消までの)婚姻費用を決める調停、審判の申立をすることができます。

一般的には、調停手続を利用し、婚姻費用の分担調停事件として申立をします。

調停手続では、調停委員2人が、夫婦の資産、収入、支出など全ての事情について、夫婦双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、、解決案を提案したり、助言をしたりなど、話合いが進められます。

それでも、話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行して、裁判官が必要な審理を行った上、一切の事情を考慮し、別居などしている場合(離婚が決まるまでの間)の生活費(婚費、婚姻費用分担額、自分と子供の生活費)を計算します。



なぜ、婚姻費用分担を考慮にいれる必要があるのか?

一般的に、賃金の低い配偶者でかつ、未成熟の子供を扶養する場合は別居するにあたって、経済的に不利になります。

そして、そもそも夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。

この点から、この「婚姻費用分担」と言う制度があると考えていただけると良いと思います。



「婚姻費用分担」を利用することで別居中の不安も解消してください

上記にある通り、生活のレベルを保つ方法の一つですから、別居中の生活の安定のための支えとして、この「婚姻費用分担」を利用されるのは意義のある事と考えられます。

闇雲のに離婚や別居を勧めるわけでは無いのですが、一つの選択肢として考慮されると良いと考えております。





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