HOME > 話合いで決定すること

離婚で具体的に何を話合い、何を決定するのか?



離婚あたっての条件

闇雲に離婚はできませんので、双方が納得いく条件を揃える必要があります。

詳細については、相互の話合いが重要なので、ここでは大枠を書きこみますのでご参照ください

1・お子様がおられるときは、親権について
2・お子様との面会交流について
3・お子様の養育費について
4・財産分与について
5・年金分割について

まず、この項目からご検討ください。



離婚による氏の変更

婚姻によって氏(姓)を変更した一方の配偶者は、離婚により婚姻前の氏(姓)に戻ります。

この事を「復氏」と言います(いわゆる旧姓に戻ることです)

しかし、離婚の日から3か月以内に役所に届けることで、婚姻時の氏(姓)を名乗ることができます。

この事を「婚氏続称」と言います。

親権者で監護される方の姓とお子様の姓が違うことになりますので、このようなケースが気になる方はこの届出を利用されると良いと思います。



HOME > 話合いで決定すること












































=対応地域=
兵庫県
明石市 神戸市 三木市
小野市 姫路市 加古川市
西宮市 芦屋市 尼崎市
伊丹市 宝塚市 加東市
相生市 川西市 篠山市
西脇市 丹波市 赤穂市
たつの市

大阪府
大阪市 池田市 吹田市
箕面市 豊中市