離婚相談におけるお約束
行政書士 山下 総合法務事務所からのお約束
ご依頼主さまの秘密は厳守いたします
行政書士 山下 総合法務事務所による離婚相談については、行政書士法第12条及び第19条の3により「ご依頼主さまの秘密を守る義務」が厳格に記されております。
ですから、ご安心して相談してください。
これは、法律家だからこそできる、悩みや不安のある方へのお約束です。
当事務所の離婚相談は1時間○○円ではありません、共に考え問題解決へと向かいます
行政書士 山下 総合法務事務所の離婚相談は、1時間○○円という、方法はとっておりません。
これは、ご依頼主さまの離婚というデリケートな問題を相談するにあたって、時間○○円では、リラックスして相談ができないと私は思っているからです。
そしてこれは、ご依頼主さまと共に考えて、問題解決に向かっていく私の想いでもあります。
権利・義務の書類作成のプロである法律家、行政書士がご依頼主さまの権利を守ります
権利義務の書類作成のプロである行政書士がご依頼主さまの権利をお守りすることで、先行きの不安を軽くするお手伝いをさせていただきたいと思っております。
そして、行政書士 山下 総合法務事務所は闇雲に書類作成をご依頼主さまに促したり、過度の書類枚数を作成して不当に報酬を要求することはいたしません。
必要な時に必要なアクションを起こすことで、不安や悩みといったストレスを軽くしてください。
他士業との連携により、ご依頼主さまをお守りいたします
行政書士という資格は、万能ではありません。
法律で制限されている部分については、他の資格者(他士業)の先生の力を借りなければなりません。
その際にも、当事務所のネットワークにより、ご依頼主さまの問題が解決するように全力を尽くします。
上記以外にもご依頼主さまに対して不利益となることがないよう全力でご依頼に取組んで参ります。
ご安心して、ご相談ください。