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裁判離婚(判決離婚)


裁判離婚とは何か?

協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。

調停を経ず離婚の訴訟を起こすことはできません。調停を行う必要があります。

また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うことになります。

協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。

原則として、有責配偶者(不法行為をした側)からの離婚請求は認められません。
(例えば、浮気をした方からの離婚の請求)


法定離婚原因とは何か?

「法定離婚原因」とは民法に記載のある、5つの原因です。個々について該当するかどうかは、裁判官の判断になります。
では、以下にその「法定離婚原因」を記載してまいります。

1・ 不貞行為  「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」とありますから、簡単に言えば浮気になります。
ただし、裁判で不貞行為による離婚を主張する場合は「継続的な肉体関係」があることが必要となります。
1回だけで離婚原因に認められたケースは現在のところありません。


2・ 悪意の遺棄  「一方的に家を出て行って、帰って来ない」とか、「自分のためだけに金銭を消費して、生活費を入れない」「専業主婦で家事を放棄する」といった状態を指します。

3・ 3年以上の生死不明 行方不明で3年間生死が不明の場合は、もはや結婚生活は破綻したものとして離婚を認めています。
生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできない状態のことで、所在が不明でも生存が確認されるときには生死不明とは言いません。
3年起算点は、一般的に最後に音信があった時からとなっており、失踪後はすぐに警察に届出を提出しなければなりません。

4・ 回復の見込みない精神病 配偶者のどちらかが「強度」の精神病で、回復の見込みがなければ離婚を認めています。
但し、これを理由に離婚が認められるにはある程度の条件が必要です。
配偶者が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められません。
離婚が認められる要件としては、夫婦としての精神的な繋がりがなくなり、お互いの協力扶助の義務が継続維持できないと判断された「回復の見込みのない強い精神病」に限られます。
この要件を満たすかどうかは、最終的には専門の医師の診断を参考にして、婚姻生活を続けていくことが困難かどうか裁判官が判断することになっています。

5・ 婚姻を継続しがたい重大な理由 夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。
どのようなケースが離婚原因として認められるかは、内容も幅広く、限定されていません。個々の事情において、裁判官が総合的に判断します。


訴訟はどの様に行われるのか?

訴えの提起
 裁判所に離婚請求の訴状を提出します
  ↓
・裁判所は訴状を受け取ると、第1回目の口頭弁論期日を定め、相手方(被告)に訴状を送達します。
・原告の訴状に対して、被告が答弁書も提出せず欠席すると、原告の主張を認めたとみなされ、欠席判決で負けてしまうこともあります。
  ↓
・双方が準備書面により言い分を主張
・離婚原因の争点の整理・検証
・証拠書類の提出や本人尋問・証人尋問による立証
  ↓
訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われ、審理を尽くしたところで判決となる。
・訴訟の途中で裁判官が訴訟上の和解を勧告することもあり、必ず判決で決着をつけなくても構いません。この和解の勧告に応じるか、応じないか自由です。
判決
 離婚請求を容認、離婚請求を棄却するか判決が出される。
  ↓
・離婚の判決が出されて、相手方も控訴せず控訴期間(2週間)が経過して判決が確定する。裁判で成立した離婚は取り消すことができません
・判決に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に控訴。

訴訟の申立から判決までは最低1年近くかかります。
一審は家庭裁判所で行います。そして、二審の高等裁判所に控訴して争い、さらに上告して最高裁判所で争うこともあります。
裁判が長期化する可能性もありますので、精神的にも経済的にも覚悟が必要です。



証拠の立証
離婚請求は主張するだけでは認められません。証拠裁判主義が大原則ですので、訴えを起こした側が法定離婚原因を立証しなければ、離婚請求が認められないこともあります。
証拠書類を集めて、必要であれば証人にも出廷してもらい、破綻に至る経緯や有責性など主張事実を客観的に立証しなければなりません。


判決確定後
判決で離婚が成立してから10日以内に離婚の訴訟を申立人(原告)が住所地の市区町村役場に、離婚届書 1通(証人欄の記入は不要です)、戸籍謄本1通(または戸籍全部事項証明書 本籍地市区町村に届出する場合は不要)、判決書謄本および確定証明書を届け出ます。
10日以内届け出ないと、過料の対象になります。

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