浮気をした者からの離婚は認められるか?
有責配偶者とは誰のことか?
婚姻関係が破綻するについて、責任のある者を有責配偶者といいます。
代表的なものは不貞(浮気)ですが、不貞以外でも、悪意の遺棄(生活費を入れない等)や姑の嫁いびりの追い出し離婚に加担した夫もあげられます。
このように、夫婦の一方に害を加えた方を有責配偶者と言います。
有責配偶者からの離婚請求は認められるか?
別居期間が長期間に渡り、夫婦関係が事実上破綻していると認められる場合には、一定の条件付きで有責配偶者からの離婚請求も認められるようになってきています。
そして、浮気をした有責配偶者が離婚請求を行なうことが可能となるかどうかの問題ですが、「愛人を作っておきながら妻や夫へ離婚請求を行なう」ということは可能となってしまいます。
しかし上記の愛人を作っておきながら一方的に離婚を突き付けられるのも、問題がありますので一定の条件を設けて判決を下す例がありました。
一定の条件について例に挙げますと
1・倫理・道徳に反しない
2・無責配偶者の保護を基本とする
3・別居期間が5年以上である
4・夫婦間に未成熟の子がいない
これらの条件が必要となります。
従って、例えば夫婦で同居中に離婚請求を行なった場合や、未成熟な子がいる場合などについては、有責配偶者からの離婚請求を認めれないケースもありますので、ご注意ください。