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離婚後の心のゆとりのために知っておくべきこと


ご親族のご理解が一番大切

離婚後にご親族のご理解があれば、それが一番のサポートになると考えます。

しかし、生活環境などによりそのサポートも、なかなか受けれない可能性があります。
そのような方々のための行政よるサポートがございますので、ご利用いただけると心強い味方になってくれるはずです。

このようなサポートを受けることにより、心にゆとりをもっていただくことが、大切な事なのではないでしょうか?



母子・父子寡婦福祉資金貸付金

母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸付制度です。


貸付の対象者は、兵庫県内(神戸市、姫路市、西宮市と尼崎市を除く)にお住まいの母子家庭の母と父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)です。

ただし、寡婦または40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合、特別な事情がないときは、前年度の所得が2,036,000円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となります。


また、就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない児童(20歳未満)にも貸付をしております。

進学・就職を目指すお子様のために

母子家庭、父子家庭のお子さまの進学や就職に関する資金の貸し付けが自治体により行われております。
このような制度を利用することにより、お子様の将来に対する不安を解消することができる戸かんがえております。

詳細は、各自治体のホームページなどに記載されておりますのでそちらをご参照下さる良いと思いますが、下記に大まかに就学や就職に対する貸付制度を記載致しますので、ご参照ください。

母子・父子福祉資金貸付金の申請について

1・対象者:母子家庭、父子家庭 母子、父子家庭とは配偶者と死別又は離別した女子又は男子とその扶養する20歳未満の児童からなる家庭を言います。

2・申請、相談窓口:氏にお住まいの方は福祉事務所、町にお住まいの方は町役場または県健康福祉事務所に進路が決定するまでにご相談ください。

3・貸付要件:原則として連帯保証人1名 (別世帯での親族か、親類で保証能力がある方)

4・貸付の種類:就学支度資金、就職支度金、修業資金、修学資金

5・償還方法:原則として、月賦償還(毎月払い)、口座振替払い(当該月の25日振替)

6・償還期間:20年以内 (専修学校の一般過程、就業施設は5年以内)

7・据え置き期間:学校卒業後6カ月

8・利息:無利子




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=対応地域=
兵庫県
明石市 神戸市 三木市
小野市 姫路市 加古川市
西宮市 芦屋市 尼崎市
伊丹市 宝塚市 加東市
相生市 川西市 篠山市
西脇市 丹波市 赤穂市
たつの市

大阪府
大阪市 池田市 吹田市
箕面市 豊中市