離婚後の生活の安定のために知っておくべきこと
離婚後にしなければならない手続き
離婚協議書と公正証書の作成から離婚届を提出すれば全てが終了なく、その後にするべきことは沢山あります。
公的機関と民間機関の各種の変更手続きを行う必要がありますので、いずれも怠らないようにしてください。
公的機関への届出
婚姻により姓(名字)を変更された方は、離婚により婚姻前の姓(名字)に戻ります。
その場合に婚姻時の姓(名字)の継続使用を希望されるようでしたら、離婚の日から3か月以内に役所に届出ることで、婚姻時の姓(名字)を名乗ることができます。
3か月を過ぎてしまうと、裁判所での姓の変更手続きを行う必要があります。(この場合は、復氏された旧姓からのから婚姻時の姓への変更手続きになります)
その他に児童扶養手当や年金や健康保険の手続き等も、もれなく確認をして手続きを行うようにしてください。
民間機関への届出
銀行口座やクレジットカードそして投資信託等の有価証券などの金融資産などの名義の変更を怠らないようにしてください。
近々に問題が発生することはありませんが、長年放置すると本人確認に時間が掛かったり、最悪はサービスの停止や解約になる可能性が出てきますので、漏れなく行うようにしてください。
福祉の利用
各地方自治体に「母子・父子福祉」の制度がございます。
離婚後の生活はそれまでと全く違うものになりますので、どうしてもご自身ではコントロールが効かない部分が沢山あるはずです。
そのような時に、上記の自治体の制度を利用されるのは決して間違いではありません。
臆することなく、利用してください。
離婚後の生活の安定のためにするべきことは、個々人によって様々なのですが、上記の代表的な事項を記載させていただきますので、ご確認ください。