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離婚後に決めたことが実行できないときには?



公正証書による離婚協議書の場合

公正証書とは、 当事者間の法律行為や 私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。

この公正証書には裁判での判決書などと同じく「執行力」がありますので、離婚協議書を 強制執行認諾条項入り公正証書にすることで、 調停や裁判をしなくても財産や給料を差し押さえるなどの法的措置を直ちにできるようになっております。

だから、離婚後の約束が守られない場合には、裁判などの手間をかけずに養育費や慰謝料を差し押さえることができます。

上記の事情からも、離婚協議書を公正証書化することを、お勧めする理由がおわかりになられると思います。




公正証書化されていない場合

「離婚協議書」のみが作成されており、公正証書にされていない場合に、養育費等の支払いが滞った場合、いきなり強制執行手続きを行うことができません。

一旦「離婚協議書」に基づいて確定判決を得るか、「和解調書」「調停調書」を得る必要があります。

「離婚協議書」だけであれば、このひと手間が必要になります。

人の気持ちは変化しますし、社会の流れも日々変化していきます。

約束を確実にするための方法をご選択いただくことをお勧めいたします。




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