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離婚により子供の養育費はどうなる!?

養育費は誰のものか!?

「養育費」とは、子供が成長するための権利です。

したがって、親の持分ではありません。

離婚の際には、継続して支払える額を取決めることが大切です。

養育費の支払は、十年以上になることもありますので、養育費をいつまで支払うか、監護している親が再婚した場合はどうするのか?などを離婚協議書に記載いてください。

一度決めた養育費でも、再婚や転職など事情の変更があれば減額することもできます。



養育費の減額・増額について

養育費を決めた時点では、予想ができなかった事情が起きた場合に、養育費の減額請求が可能な場合があります。

減額ができる事情
1・養育費を支払う側の疾病等により支払いが困難な場合

2・養育費を支払う側の転職・失業等により所得が低くなったとき

3・監護権者(子供を手元におく側)の再婚等により扶養関係の変化

4・監護権者の収入の増加 

などのより、減額請求が可能な場合があります。

増額ができる事情
1・進学に伴う費用

2・病気や怪我による治療費用

3・監護権者(子供を手元におく側)の病気や怪我

以上の様な状況の時に、増額や減額が可能な場合があります。 良く調べて請求することを検討してください。



過去にさかのぼって養育費は請求できるのか?

養育費は、おおむね過去にさかのぼって、請求することができます。

いつからの養育費が対象になるのかという問題がありますが、判例では、請求をしたときから、要扶養状態になったときから、などと分かれていますので、個々の事情によることとなっているようです。

別居期間が続いたあとで離婚することになった場合、財産分与には過去の婚姻費用の清算という要素も含まれていますので、財産分与に含めて請求することもできます。



養育費の税金

養育費は、その額が、子供の生活費・教育費に充てるために通常必要と認められる程度の額であれば、税金は課税されません。

しかし、一括で受領した場合、株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当した場合には、贈与税が課せられることがあります。


養育費を差し押さえる!?

養育費が1回でも支払われなかった場合には、滞納分だけではなく、将来分の養育費についても、条件次第で、相手方の給料などに限って差し押さえることができます。

給与から税金と社会保険料を差引いた金額の2分の1までを差し押さえることが可能です。

また、給与から税金と社会保険料を差し引いた金額が66万円を超える場合には、33万円を超える部分について差し押さえることができます。

この差し押さえ手続きは、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書等の債務名義と言われるものがが必要です。



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