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離婚で家などの財産はどうなる!?


財産分与とは何か!?

離婚に伴い、夫婦で築きあげてきた財産を分割する場合があります。

もちろん、いずれかの配偶者が気前よく全てを他方に譲っていただければ、何事もないのかもしれませんが、現実はそうはいきません。

そこで、制度的に夫婦で築き上げた財産を分割する「財産分与」と言うものが存在しております。

具体的に財産分与とは?

財産分与には、3つの要素があります。

1. 婚姻中に築いた夫婦の共有財産の精算
共有財産とは、名義で判断をするわけではありません。

金銭(預貯金等含む)・不動産・動産になります。 細かいところでは、退職金や年金、自賠責の事故保険金(任意保険は除外)なども清算的財産分与の対象とされています。

清算的財産分与の対象期間は、婚姻してから、別居する時点までの財産とされています。

2. 離婚後の扶養給付
なぜ、離婚後に扶養するのか?と思われるかも知れません。

一つの例として、「専業主婦として職業から離れていたため、職業能力回復のための給付」や「再就職できないための経済格差の埋め合わせ」と言われています。

この扶養的財産分与は、常に認められるわけではなく、あくまで、財産分与する側の余力があることが前提です。

したがって、分与を受ける側が、高齢であるか、病気であるか、離婚後に子供を監護する、就職の可能性はあるか、再婚の可能性はあるか、などを考慮します。

3. 離婚慰謝料
最高裁は、慰謝料も含めて、財産分与の額および方法を定めることができるとしました。

理解として、財産分与を清算および扶養に限定しながら、できるかぎり紛争を1回で解決するために慰謝料を含む方が、現場に合っていると考えられるからです。

しかし、慰謝料を含めて財産分与をしたと思っていたところ、後から慰謝料も請求されたと言うこともありますので、項目をわけて離婚協議書を作成したほうが安心です。


借金は分与できるのか?

財産はプラスの財産だけではありません。 マイナスの財産もあります。

ですから、借金も財産分与の対象になることがあります。

日常家事債務に該当する場合等は分与されます。例えば、住宅ローンや子どもの教育ローンなど、夫婦で分与します。



不動産を財産分与するにはどうするのか!?

不動産の財産分与は、2種類あります。

1・どちらかが、その不動産に住む

2・売却する

「どちらかが住み続ける」場合には、不動産の名義が問題になります。

この場合、期間を決めて、不動産賃貸借契約を設定する方法もあります。


財産分与に伴う税金

財産分与を原因として、不動産を配偶者に譲り渡す場合には、税務署で譲渡所得税の課税があるかどうかの確認をする必要があります。

財産分与として、譲り渡してしまった後で、多額の税金が課せられてしまったなどということがあっては、どうにもなりません。

特別控除マイホームの場合は、居住用財産を売却した場合の3千万円控除が受けられますが、これは、離婚後の財産分与である必要があります。

除斥期間とは!?

「除斥期間」とは、一定の期間権利を行使しないことにより、その権利を失うことを言います。

離婚に伴う、財産分与の除斥期間は2年です。

何も決めずに離婚してしまい請求しようにも手遅れだったなどということは避けたいものです。

離婚届けを提出するのは、すべて決めてからにしましょう。

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