離婚相談、離婚協議書作成に関する、よくある質問
質問の解答は確定的なものではございません。
ケースごとに変化したします。
あくまで、目安にご検討ください
Q:行政書士と弁護士はどの様に違うのですか?
A:弁護士は依頼者の代理人としてあらゆる手続きに対応してくれます。オールマイティと言えます。
そのために、料金は高額になることもあります。
一般に、着手金として30~50万円、調停や裁判に移行する都度に10~20万円、全て終了後に相手から勝ち取った分に応じて報酬が生じます。
この料金の設定は、弁護士によって異なりますので、相談の時に充分な説明を受けて下さい。
深刻な争いになっている案件を業務にできるのは弁護士のみですので、調停や裁判になっている方は、
行政書士や司法書士より弁護士へ相談することをお勧めします。
このように、行政書士と司法書士は弁護士と異なり、できることが限られています。
どこまで対応してくれるのですか?
A:相手が反対しているがどうしても離婚したい、子供は渡さない、希望の条件を勝ち取りたい、
自分の有利になるように相手と交渉してほしい、裁判をしたい等の相談には対応していません。
あなたの「ご希望内容の整理」、「とれる選択肢の整理」、「もれのない手続き」、「スムーズな解決に向けての継続サポート」、「離婚協議書の作成」、「離婚協議書の公正証書化」、「その後の相談」などが、私共が提供出来る価値です。
当然、必要な書類の収集(一部できないものもあります。)や契約書面等の作成はお任せ下さい。
山下法務事務所で対応ができない状態の場合どうなるのですか?
A:日本の離婚の9割が協議離婚であるのが事実です。 当事者で話し合いで離婚を決め、役所に離婚届を提出して成立するのが協議離婚です。
泥沼試合をせずにお互いに納得の上で解決したいと考えているのであれば、行政書士への相談で十分な場合がほとんどです。
最初から弁護士をつけることで相手の感情を逆なでし、いっきに紛争状態になるということは、決して珍しくないので慎重に考えねばなりません。
しかし、条件を決める段階で「これは無理かな」と思ったら、弁護士をつけることを考える時です。
その境目の判断は一般の方には非常に困難です。
私どもでは、まず相談でご事情をお聞きし、内容によって弁護士へ相談したほうが近道だと判断し、お客様も同意した場合には、問題点を整理した書面を事前に弁護士に渡すなどして、弁護士相談へ円滑に移行できるようサポートもしています。
紹介料や同行費用はいただきませんのでご安心下さい
訪問での相談は受け付けていますか?
A:あなたのご指定の場所への訪問相談など応じております。
その節には申し訳ないのですが、実費のご負担をお願いたいしますので、ご了承くださいませ。
なお、実費計算基準は公共の交通機関の料金最安金額とさせていただいております。
事務所へ来所相談の場合はどの様にすればよいですか?
A:ご来所前に相談予約を頂き、ご来所ください。
お車でご来所の場合は事務所にご到着の際にご連絡いただければ、
パーキングに駐車できるようにいたしますので、ご安心ください。