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離婚後の口約束も約束だが、書面の方がより強い



口約束も約束です

一部の例外を除いて、口約束も約束として有効です。

がしかし、口約束では何も証拠は存在しません。

この点は、誰もが良く理解できるこだと思います。

そこで、紙に書き記すことにより、その約束を確実にする方法があります。

離婚にあたっての約束事を書面化したものを「離婚協議書」と言います。


離婚協議書作成の注意点

離婚全対の90%以上は話合いによる離婚つまり「協議離婚」です。

前出の口約束もこの「協議」の中に含まれております。

これを確実にするために「離婚協議書」を作成するのですが、注意点が幾分ありますので、ご確認の上で作成するようにしてください。

1・話合いを始める前に、必ず双方で、たたき台を作るようにしてください。
2・離婚をあせり双方で身勝手な理由や条件の離婚が実現しないように、丁寧な話し合い上で離婚協議書の作成をしてください。
3・清算すべき財産等を的確に双方が把握してから、離婚協議書の作成を行ってください。
4・お子様の権利や財産に関わるものはを適確に把握してから、離婚協議書の作成を行ってください。
5・養育費や慰謝料が長期に渡って支払われる場合には、現時点で確実に支払いが望める方法で離婚協議書を作成してください。
6・将来、支払いが滞るような事態も考慮の上で離婚協議書を作成してください。
7・育児や生計能力等双方が双方の問題を周知するように離婚協議書を作成してください。
8・離婚協議書の実効性を確保するために、公正証書にされることを検討ください。



離婚協議書の内容が無効になる!?

当事者双方で取り決めを行っても、離婚協議書の内容が無効になるケースがあります。

1・親権者変更の申立てをしない旨の条件
2・子供が一定の年齢に達したら親権の変更ができるようにする条件
3・不当に面会交流をさせない条件
4・慰謝料や養育費滞納の際に違法な利息の延滞金条件
など、公序良俗に反すれば、無効になりますので、その点ご注意ください。



公正証書の有効性

公正証書化された離婚協議書は、裁判の判決程の力があります。

相手方に違反があれば、「財産を差し押さえ」たりすることが可能です。

これが、公正証書化されていない場合の差し押さえは、裁判や調停の手続きを必要とします。

その、手続きから裁判・調停が開かれる期間は1カ月ほどの要することになると考えられます。

そして、何よりその間にストレスは大きくなるでしょうから、事前の離婚協議書を公正証書化するのは大切なことだとお思います。


公証役場で直接作成する場合と当事務所に依頼する場合の差について

よく公証役場に直接出向いて、離婚協議書を作成される方もおられます。

私個人としては、この方法に否定的な考えをもっております。

公証人は当事者双方の意見を聴いて書類を作成します。

が、私共のように、逐次ご夫婦双方の意見を聴いて作成するわけではありません。

そこで、よくあるのが、本来入れるべき条項が抜け落ちているという事態が多々あります。

それでも、原則公証人には責任はありません。

原則的には、飽くまで自己責任の範疇になりますので、十分ご注意ください。




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