離婚後の養育費の支払い方法は?
養育費の支払い期間について
一般的には、子供が社会人として自立するまで養育費を支払うケースが多いようですが、法律に子供が何歳になるまで養育費を支払わなければならない、といった定めはありません。
親と同等の学歴まで支払う等、個々の家庭の事情や生活環境により期間を取り決めていただいてよろしかと思われます。
しかし、日本憲法などで定められている20歳=成人を目安にするのが一般的な考え方かも知れません。
過去の例では、22歳まで支払われたケースもありますので、この点も個々のケースに応じてください。
養育費支払い方法は具体的に定めておいてください
この点も、一般論ですが、毎月定額を支払う(受取る)場合の方がほとんどと、考えていただければ、よいと思います。
しかし、養育費は約束しても途中で支払われなくなることが多いのが現実です。
毎月の養育費の金額や期間などを取り決めたら、必ず離婚協議書にすることが大切です。
場合によれば一括前払いも視野に入れてください
養育費を支払う側に、養育費の総額を一括払いできる経済力があるのであれば、全額を現金で前払いしてもらう方が良いでしょう。
支払う側の経済力がない場合でも、相手が約束を守らないような性格で、途中で支払われなくなる可能性があれば、受取る額が低くても、一括で受取るほうが結果的には良いと思われます。
養育費の振込み先については、実際に子供を引き取り育てる側である、親名義の口座に振り込んだ方が良いという考えもありますが、養育費は子供を引き取り育てる親に支払うものではなく、別れた未成年の子供に支払うといった考え方から、金融機関に子供名義の口座を開設して、そこに振り込む方法が良いと思われます。