HOME > 家庭裁判所による話合い

家庭裁判所による話合い


家庭裁判所による話合いの事を「離婚調停」といいます

「離婚調停」とは、裁判ではありません。 調停員をあいだにはさんで、お互いの要望を伝える、という話し合いの場です。

相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に申立書と戸籍謄本を提出します。

調停は、月1回ずつ2時間の枠で行われ、5~6回程度期日が開かれますから半年~1年ほどの期間がかかります。

離婚調停の終わり方は、①離婚調停で成立、②別居調停で成立、③不成立、④取り下げの4つになります。

都合がわるくて離婚調停へいけない場合には、期日を変更してもらうことができます。正当な理由なく出席しない場合には5万円以下の過料が課される場合があります。

離婚調停での話し合いがまとまれば、調停調書が作成されます。


離婚調停が必要なときとは?

1・ 離婚の話し合いがまとまらないとき
2・ 配偶者と合って話合いをしたくないとき
3・ 感情が高ぶり、話合いにならないとき
4・ 話合いに応じてもらえないとき
5・ ご自身の意見が適確に言えず、相手の方の言い分ばかりが通るとき
6・ 別居中で、連絡が取れない
7・ 離婚をする意思表示を公に示すとき

などの場合にご利用する場合があります。


離婚調停への準備

離婚調停を進めるに当たって、準備が必要です。交渉ごとにおいては、資料の作成は、とても重要問題です。

なぜなら、離婚の話となるとやはり、感情的になってしまい冷静な判断ができなくなってしまいます。

ですから、離婚調停の場では、自分の話を調停員にうまく伝えることが難しいのです。 そこで、ご自身の主張をまとめた資料を作成してください。

なお、提出した資料は原則的に相手方に開示されます。


離婚調停のメリット・デメリット

離婚調停が成立すれば、「調停調書」が作成されます。

この「調停調書」は裁判の判決と同じ効力があります。(これを確定判決と同様の効力があると我々は言います)
そしてこの効力について以下に記載します。

1・離婚調停が成立した時に、ただちに離婚の効力がある。
2・この時に慰謝料などを具体的に決めていれば、未払いの時に強制執行が可能です。
3・親権者の指定があれば、離婚調停成立時に親権者の効果が出ます。
4・自宅の所有権の持分をご自身に移転するなどの登記をする義務を定めれば、ご自身が単独で、調停調書に基づき、移転登記手続きをすることができます。
5・養育費・面接交渉(お子様と面会することです)などの定めがあれば、履行勧告(お子様に会わせるように勧めてくれ)履行命令(お子様に合わせてなさい)金銭寄託(お子様のためにお金を預ける)などの履行確保制度が利用できます。

以上が離婚調停のメリットになります。

そして、離婚調停は基本的に第3者を交えた話し合いですから、合意に対する強制力はなく、合意ができなければ終了します。

また、月に1回程度のため、なかなか進展しません。
精神的に、そしてスケジュールの都合を付けるにあたって相当のストレスがあります。

以上がデメリットの部分になります。

メリットとデメリットを比べてみて、ご自身に見合った方法を選択することが良いと思われます。


HOME > 家庭裁判所による話合い












































=対応地域=
兵庫県
明石市 神戸市 三木市
小野市 姫路市 加古川市
西宮市 芦屋市 尼崎市
伊丹市 宝塚市 加東市
相生市 川西市 篠山市
西脇市 丹波市 赤穂市
たつの市

大阪府
大阪市 池田市 吹田市
箕面市 豊中市