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子供の親権者では足りない!?


親権と監護権の違い

親権者とは、
法定代理人である。
親権とは、子どもの財産に関する管理をしたり、生活や教育に関する権利義務をもつということです。

子どもが契約等をするときに法定代理人(法律により定められた代理人)となります。

これに対して、
監護権は、親権の一部になります、もちろん両者を別にすることもできます。

監護権者とは、手元において養育する者のことです。

財産管理や法的な手続き以外の子育てと考えるとわかりやすいかもしれません。

通常、親権のイメージとは監護権の内容であることが多いのです。

また、監護権者は親でなくてもかまいません。


親権と監護権の分離はいつできるのか?

ここで疑問が、どの様な場面において親権と監護権が分離(分属)されるのか?です。
1・父母の一方が身上監護する者としては相応しいが、身上監護以外については相応しくない場合に親権と監護権の分離(分属)ができます。

2・父母双方が親権者となることに固執している場合で、この親権と監護権の分離(分属)が子の精神的安定に効果があると解される場合。

3・父母のいずれが親権者になっても子供にとって、良い結果を生む場合にできるだけ共同親権の状態に近づけるという事を認める場合などがあります。
考え方としては、親のエゴを排除して可能な限り子供を大切に考えるのであれば、親権と監護権(身上監護)の分離(分属)は可能であるということです。


親権と監護権の変更について

親権の変更は、子どものために必要があると認められるときだけにすることができます。

必ず家庭裁判所に親権変更の申立てをしなければなりません。

ですが親権変更は、よほどの事情がない限り認められません。

親権の変更は、実際には、親権者が子どもを放置して遊び歩いている、子どもに対して暴力を振るう、などの親権者が子どもの養育にふさわしくないと認められるよほどの状況がなければ、なかなか難しいと考えてください。

現在では法律により、面会交流が明文化されております事から、面会交流の拒否が親権者変更の理由となる判例があります。

この判例は、親権と監護権の分離をしている事を正面から謳っている画期的なものですから、今後は家裁で親権と監護権が分属(分離)されるケースが多々あると思われます。

なお、親権の変更は戸籍に記載されますが、監護権の変更は戸籍の記載がありませんので、監護権の取り決めについては書面で確認が取れるように十分に気を付けてください。




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