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離婚における慰謝料と損害賠償

慰謝料とは何か?

離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。

すこし難しい表現ですが、「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償である」ともいえます。

慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。

離婚に至る原因を作った有責配偶者(責められるべき配偶者)に対して、精神的苦痛を被った他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができるのです。

しかし、離婚理由として多い「性格の不一致」や「価値観の相違」等、どちらかが一方的に悪いわけではない場合は、慰謝料の請求ができなくなるため注意してください。




損害賠償とは何か?

例えば、配偶者が浮気をして、その浮気が数年続いたとします。

その間に、他方の配偶者がその浮気を原因として、精神疾患にかかったとします。

この場合に他方の配偶者は、病院等に通院等をしたりするはずです。 さらに、それにより仕事の生産性が落ちたり、職場を退職することもあるかもしれません。

この時に、他方の配偶者には具体的に財産上の損害が発生しております。

この損害を賠償して頂くことが、「損害賠償」の定義に当てはまります。上記の場合に具体的には、有責配偶者の浮気相手に請求するのが妥当と考えます。

このように、慰謝料だけではなく損害賠償の請求も可能なケースもあります。

ここで、「慰謝料」と「損害賠償」の区別の方法になりますが、「慰謝料」は精神的損害、そして「損害賠償」は財産的損害に対する賠償金と考えてください。

しかし、この損害賠償や慰謝料も一方的に相手に請求できるものはありませんので、十分な調査等が必要になりますので、ご自身で早合点をされないようにご注意ください。




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